不動産売買をする時は、売却時も購入時も小さくないお金を扱います。基本的には簡単に契約解除はできませんが、万が一都合が悪くなったり、トラブルが起こったりした時に、「どのような時に契約解除が可能なのか」を理解しておくと安心です。
川口市でお客様の「理想の住まい探し」をサポートするスマートレジデンスが、不動産売買に関する契約解除についてご説明します。
基本的には契約解除ができない理由
一度契約を結んでしまうと、売り主・買い主ともに法的拘束力が発生するので、簡単には契約解除ができません。しかし、やむを得ない理由で契約解除を希望する時もあるでしょう。やむを得ない理由はどちらにも発生する可能性があるので、契約解除・キャンセルは売り主・買い主ともに言い出すことができるようになっています。
手付解除
相手方が契約履行に着手するまでの間は、手付金による契約解除が可能です。売り主は手付金の倍返しで、買い主は手付金を放棄することで、契約を解除することができます。
危険負担による解除
地震や津波などの天災により、契約した物件が滅失してしまった場合は、どちらにも非がないと言える状態なので、白紙撤回になります。物件の引き渡し前であることが条件です。
契約違反による解除
売り主が契約履行のための準備を完了させても、買い主が支払いを行わない場合、または買い主が支払い終えても、売り主が物件を引き渡さない場合は、契約違反による解除ができます。
住宅ローン特約に関する解除
住宅ローン特約で売買契約を結んだ後、住宅ローンが通らなかった場合にのみ白紙撤回の対象になります。しかし、別途期間が設けられているので、その期間外であれば契約解除はできません。
瑕疵担保(かしたんぽ)責任による解除
物件に隠れた瑕疵があった場合は、買い主は契約を解除できます。隠れた瑕疵とは、建物の構造上の重大な欠陥や、そもそも宅地に家が建たないなどのことです。
川口市で不動産の売買にご興味のある方は、スマートレジデンスにご連絡ください。住まい探しのアドバイザーとして、お客様に寄り添った丁寧な不動産売却・不動産購入をサポートします。また、スマートレジデンスには中国人スタッフが在籍しています。川口市で不動産売買をご検討中の中国人の方も、お気軽にご相談ください。
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| 会社名 | スマートレジデンス株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 角田 康治 |
| 設立 | 平成21年12月 |
| 事業内容 | 宅地建物の買取・販売 自社による宅地分譲 不動産の仲介業務 |
| 住所 | 〒333-0866 埼玉県川口市芝2丁目13-1 |
| 電話 | 048-486-9283 |
| URL | https://smart-residence.jp/ |

